堺市でドローンを飛ばすには
「運動会」「ふとん太鼓」「だんじり祭り」・・・、
来年は盆踊りもドローン撮影って思っていませんか?
今でも「そのような考え」では大変な事になりますので、国土交通省から抜粋した内容をご確認ください。
航空機の飛行と安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ地方航空局長の許可を受ける必要があります。
航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
知らずに飛ばしても同罪です。
おもちゃのドローンも?
数千円程度で売られている室内向け、または飛行範囲の狭い赤外線などで操作するラジコン機で総重量が200g未満のものは対象外となります。
緊急災害時用ヘリコプターが飛ぶ場合は、例え200g未満の小さなドローンも「飛行禁止」が発令されます。
ただし、室内であれば200g以上でも規制はありません。
承認が必要となる飛行の方法
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- 集客イベント上空での飛行
- 危険物輸送
- 物件投下
飛行の許可が必要となる空域について
空港周辺と地上から150m以上の上空と、警察署・病院・新聞社・テレビ局などヘリポートが設置されている建物周辺と人口が密集している地域となります。
ここまで読めば「お分かり」だと思いますが、常識ある皆さんが200g以上のドローンを飛ばすには、自己判断ではなく必ず国土交通省に確認しましょう。
規制に違反してドローン飛行をさせると、50万円以下の罰金が課されますので注意する必要があります。
ちなみに、西区は関空の周辺空域にギリ入っているのでアウトです。
地理院地図:大阪府堺市周辺
平成27年統計によると、堺市内では南区と美原区の一部地域を除き、人口集中地区となっていますので、飛行禁止区域の対象外となる場所を堺市内で探すのは難しいと思います。
050-5445-4451(土・日・祝除く9:00~17:00)
許可・承認手続きについて
許可・承認申に関しましては国土交通省のホームページをご確認ください。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書【word形式】