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地方公務員法に基づく懲戒処分
2018年10月、職員の不祥事案件について、当該職員に対し下記のとおり処分を行いました。
被処分者 建築都市局(開発調整部)28歳
処分内容:減給10分の1月 / 1月
概要:平成29年4月28日(金)午前9時58分頃、公用車を運転中、堺市堺区の交差点に、信号機が赤色に変わったことに気付かず進入し、対向右折してきた普通自動二輪車と接触事故を起こし、加療約1か月を要する傷害を負わせたもの。
なお、当該職員は、道路交通法違反により60日間の運転免許停止処分及び過失運転致傷により罰金50万円の略式命令を受けている。
処分根拠:地方公務員法第33条に違反し、同法第29条 第1項 第1号及び第3号に該当
被処分者 西区自治推進課課長補佐 48歳>
処分内容:停職3月
概要:平成30年7月20日(金)午前0時20分頃、堺市東区のコンビニエンスストア駐車場において、酒に酔った状態で女性の臀部を触ったとして、平成30年9月12日(水)に大阪府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたもの。
なお、9月26日(水)に相手方女性と示談が成立したことから、9月27日(木)、不起訴処分となっている。
処分根拠:地方公務員法第33条に違反し、同法第29条 第1項 第1号及び第3号に該当
処分日:平成30年10月26日
2人目の痴漢男に関しては、事件当初「事実であれば厳正に対処する」とコメントしていたのですが・・・
停職90日って、「甘すぎ」
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