2018年11月、堺市の公立中学校の校長2人が学校の敷地内で喫煙をしていたとして、教育委員会では減給処分を発表しました。
減給処分となったのは、堺市内の中学校に勤務する50代の校長2人です。
2人はいずれも喫煙が禁じられている学校の敷地内の「技術準備室」や「体育教官室」で、昼休みや生徒の下校後などに日常的に喫煙をしていたということです。
堺市や府立高教職員 / 学校敷地内は禁煙
小中学校の教職員の喫煙について、堺市教育委員会では、平成16年度から生徒の受動喫煙を防止する目的で、学校の敷地内を全面禁煙にして喫煙所はすべて撤去しています。
ことし7月に国会で成立した改正健康増進法では、学校の敷地内の屋外に喫煙所を設置することが認められていますが、教育委員会は教育の場になじまないなどとして、今後も学校内に喫煙所を設置する計画はないということです。
大阪府内では府立の高校も、大阪府教育委員会が平成20年3月に敷地内を全面禁煙とする通知を出し、教職員が喫煙をする場合は敷地の外に出て吸うように指導を行っています。
地方公務員法に基づく懲戒処分
教職員の不祥事案について、当該教職員に対し、下記のとおり処分を行いました。
被処分者 市立学校校長(56歳)
処分内容:減給10分の1月 / 1月
概要:平成29年4月頃から平成30年5月までの間、勤務する学校の校舎内で継続して喫煙をした。
処分根拠:地方公務員法第32条及び33条に違反し、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当
被処分者 市立学校校長(54歳)
処分内容:減給10分の1月 / 1月
概要:平成27年4月頃から平成30年5月までの間、勤務する学校の校舎内で継続して喫煙をした。
処分根拠:地方公務員法第32条及び33条に違反し、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当
被処分者 市立学校教頭(49歳)
処分内容:戒告
概要:平成27年7月頃から平成30年3月までの間、勤務する学校の校舎内で継続して喫煙をした。
処分根拠:地方公務員法第32条及び33条に違反し、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当
被処分者 市立学校教諭(31歳)
処分内容:戒告
概要:平成22年8月頃から平成30年5月までの間、勤務する学校の校舎内で継続して喫煙をした。
処分根拠:地方公務員法第32条及び33条に違反し、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当
服務上の措置
「服務上の措置」とは?
職員に非違行為があると認められるときは、教育総務企画課長又は教職員室教職員人事課長は、ただちに関係者から事情を聴取するなど、その事実を調査します。
調査の結果、非違行為の程度が懲戒処分には相当しないが、服務規律の厳正を期するよう戒め、又は注意する必要があると認められるときは、服務上の措置を行う。
措置の種類は「訓戒」「訓告」「厳重注意」になります。
被処分者 市立学校校長(59歳)
処分内容:厳重注意
概要:平成25年度から26年度の2年間、教頭として勤務していた学校の校舎内で継続して喫煙をした。
被処分者 市立学校校長(60歳)
処分内容:厳重注意
概要:上記(3人目)及び(4人目)の被処分者に対する管理監督責任
その他の処分
上記以外に敷地内喫煙を行った「教職員16人」に対し所属長注意を行った。
処分日:平成30年11月8日